2008/03/01

ネット

ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声無罪判決を受け、喜びを語る橋爪研吾被告=29日午後、東京・霞が関の司法記者クラブで
 個人で可能な範囲の調査をしていれば「無罪」-。インターネット上での名誉棄損で、新基準を示した二十九日の東京地裁判決。今回は「公益目的」と認められたが、匿名性が高く、誰もが参加できるネットの世界は、しばしば中傷やいじめの温床ともなり、事件も相次いでいる。どこまでの「表現」が許されるのか手探り状態の中、今回の判決も波紋を広げそうだ。 
 昨年十二月、インターネットの掲示板に「教室に灯油をまいて火を付ける」などと書き込み、評論家の池内ひろ美さんの講座を中止させたとして脅迫罪に問われた会社員が、東京地裁で懲役一年、執行猶予四年の有罪判決を受けた。
 昨年四月には、「学校裏サイト」と呼ばれる掲示板で、女子中学生が実名で中傷されているのを削除せず放置したとして、大阪府警が、名誉棄損ほう助の疑いで掲示板の管理人を書類送検。書き込んだ女子中学生も名誉棄損の非行事実で児童相談所に通告された。
 今回の無罪判決で弁護側は、ネット社会における、市民の表現の自由という点で、今回の判決を評価。一方、奥平康弘・東大名誉教授(憲法)は「インターネット上の個人表現は信頼性が低いから罪にはならないとされることが、果たしてインターネットというメディアにとっていいことなのかどうか。信頼されなければメディアの持っている力は弱まり、表現の自由を結果的には弱めることになる可能性もある」と指摘している。
 ネット文化に詳しい森井昌克・神戸大教授(情報通信工学)は「執拗(しつよう)に繰り返し書くとか、明確な悪意があると証明されずに名誉棄損となれば、何もネットに書けなくなってしまう」と今回の判決は妥当と受け止める。ただ「判決が拡大解釈されれば、相当のことを書かなければ名誉棄損にならないと、掲示板の必ずしも良くない現状を助長する恐れもある」とも懸念する。「これで決着ではなく、今後、さまざまな判例を積み重ねる中で社会的合意が得られるのが、どこになるかが定まっていくのではないか」と話している。